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愛玩動物福祉協会会則 (名称) 第一条 本会は、愛玩動物福祉協会という 2) 英語名称 Companion Animal Welfare Association(略称:CAWA) 3) 事務所 東京都中野区中野1丁目33番地1号 4) 役員 理事3名以上10名以内(理事長1名、副理事2名以内、監査役1名以上 2名以内) (目的) 第二条 本会は、「人と愛玩動物のより良い共生の社会」「愛玩動物を良く知ること」の実現に会の活動を通じて寄与すること (入会資格) 第三条 本会の会員は、この会の目的に賛同し会の運営と活動を支援する個人とする。 2)自己の時間・経験・知識を活用する意欲があること 3)活動については、有償・無償であることを問わないこと 4)入会申込書において会の規約・規則および動物愛護法等の関連法規・同精神を遵守し、会の掲げる理念・目的の具体化に向けて積極的に活動、支援する旨誓約する。 (入会) 第四条 本会の会員になろうとするものは、書面(メール含む)により、その旨を申し出、理事会の承認を受けなければならない。 (退会) 第五条 本会の会員は、退会しようとするときは、書面(メール含む)により、その旨を申し出、理事会の承認を受けなければならない。 (会員活動規定) 第六条 会員は、会の名のもとに活動する場合、事前に事務局へ進言し理事会の承認を得るものとする。上述の了承の無いままの会員の自発的活動については、例え会員が愛玩動物福祉協会を名乗り、その自発的活動に関係した者が当該会員の身分・活動をどのように理解していようとも、会は一切の責任を負わない。 2)会員は、一般社会通念に従い善意をもって活動に当たるものとする。会は、会員の不法行為、悪意、無責任、信義誠実に反する行為、重大な過失に対して賠償を求めたり、除名処分することがある。 (会員規約施行規則 2003/10/1) 第七条 会員規則は交付と同時に施行するものとする (役員の選出) 第八条 役員は総会において選出する (総会) 第九条 通常総会は年一回とする。 以上
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